鍼灸マッサージの教職員用の補助券とはなにか。

先日、「こちらでは、鍼灸マッサージ利用補助券は利用できますか?」
との御質問を頂きましたが、この補助券がどういった物なのか
わからなかったので、関係団体に問い合わせ調べてみました。
まず、鍼灸マッサージ補助券とは大阪府教職員互助組合が、
組合員である大阪府の教職員の方の健康維持や健康増進を目的として、
保険適用外治療(実費治療)を受ける際に
金銭を補助するための教員補助券であり今年の5月から実施しているとのことです。

この補助券を院で取り扱うには、
社団法人 大阪府鍼灸師会または
公益社団法人 大阪鍼灸マッサージ師会のどちらかに
登録している事が条件であります。

患者さまから頂いた補助券は1ヶ月分(数ヶ月でも可)まとめて
請求台帳と共に鍼灸師会事務所宛に送付する必要があります。
※詳細に関しては各団体にお問い合わせ下さい。

同じ鍼灸師の中にも困っている方がいるかと思いますので、
お知らせとして記載させて頂きました。

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<対象者>
大阪府教職員互助組合員(会員資格のある方)であり補助券を持参の方。

<利用期間>

2013年4月5日〜2014年3月31日まで


<当院での御利用方法>

①鍼灸マッサージ利用補助券を持参し受付にお渡し下さい。
②1回の施術につき、補助券を最大5枚までのご使用になります。
(※施術料の半額以内での補助券枚数の使用に限ります。)

取扱団体
社団法人 大阪府鍼灸師会館
〒530-0037 大阪市北区松ケ枝町6-6
TEL:06-6351-4803
FAX:06-6351-4855社団法人 大阪府鍼灸マッサージ師会
〒545-0011
大阪市阿倍野区昭和町2-10-5
TEL:06-6624-3331
FAX:06-6624-5141

その問題点

いろいろ問い合わせをして、納得出来ないところ、
疑問に思う箇所があります。
それは、“諸々の手数料が何故か鍼灸院側の負担になる”ということです。
どんな手数料がかかるかというと、
一回の処理に対して、
①鍼灸師会に対して手数料として4%を支払う。
②鍼灸師会に補助券を送付する為に封筒と、切手、郵送料を院側が負担する。
③後に施術費用が振り込まれるのであるが、この際の振込手数料が天引きされる。
これはゆうちょ銀行の場合は無料、UFJなら105円、その他の銀行なら262円。
上記の三つの費用が何故か鍼灸院側の負担となる。

この制度は教職員の方が入る組合が、
教職員の実費の鍼灸治療費に対して補助するという名目であるので、
(福利厚生ということかな?)
僕ら鍼灸院が頼んだわけでもなく、
組合が提供しているサービスなので、
何故、僕ら治療する側が負担するのかが納得出来ない。
この制度を使って患者さんの誘致をしたりするなら、
わかるが、
そういう広告をしているわけでもなく、
同じように施術して、たまたま患者さんが教職員である場合に、
少しでも負担が減るのであるなら、書きますよ、という程度のものである。
だから、仮にこちらが事務手数料を支払われるならまだわかるものの、
逆に施術する側が負担する意味がわからない。
僕らはきちんとやった仕事に対する報酬を得たい。
例えば、
一枚だけ500円の券を受付で患者さんが使われたとする。

500円-(手数料4%)-(封筒・切手で100円)-(銀行の手数料で262円)=118円。

500円入るはずの施術費用がなんと118円に。。
納得出来るはずもない。
単純に教職員の組合が負担するべきではないのか。

今回、大阪府鍼灸師会に
「500円の券使われたらほとんど治療費支払われないじゃないですか〜(>_<)」
と泣きついて見ましたが、
まとめると、
「そうですね〜、ふふふ。」
「ほとんどの方は、500円だけ使うこともないですし。」
「郵貯銀行の口座を作って下さい。」
との事でした。
そういう問題か?(^_^;

調べた限りで府に落ちないところを意のままに述べました。
誤りなどあれば教えて下さい。
宜しくお願い致します。

僕らは現場で
一生懸命やってるんですよー!!!
お願いしますよー!!!

追記、
ちなみに補助券の締めは毎月5日なのだそうで、
それを見越してまとめて補助券を送付すれば手間が少ないとの事です。
(続く。。)

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