鍼灸師や鍼灸業界にTPPはどのような影響をもたらすのでしょうか。
一つ気になっているのが。
国内法よりも国際法が優先されるということ。
では、国内で取り決めた鍼灸の資格制度は
国際法上意味をなすのか なさないのか。

現在すでに鍼灸師となるために国家試験を合格し、
国家資格を持つものはどうなるのでしょうか。
といった疑問が先立ち、
いろいろと考えてみました。

まず、
①国内の鍼灸師、日本で鍼灸師になりたいと思っている場合。
・TPP間で東洋医学、鍼灸の基準を再設定して
共通の試験を設置するのか。
(各国の水準を統一するにはこれが必要ですね。)
・それでは現行の東洋療法研修試験財団による国家試験に合格した者達の
鍼灸師としての権利は問題なく引き継がれるのだろうか。
・国内の国家試験はこれからどうなるのだろうか。

②次に日本に来る海外の鍼灸施術者が日本で鍼灸業を行う場合。
現行、海外の鍼灸師さんは
日本国内で鍼灸師の国家資格を取得しなければなりません。
中国から来た中医師なども専門学校や大学に通い直す必要があるようです。
では、TPP適応されればこれがいったいどうなるのか。
・海外の鍼灸師は現行通り業を行いたい国の基準である資格を取得する必要があるというストーリー
・海外の鍼灸師はTPP間の他国でも鍼灸師として業を行えるストーリー
この場合、資格はやはり各国独自の取り決めか。
或いは、TPP間共通した水準の試験を設けるのか。

③日本の鍼灸師が海外で鍼灸業を行いたい場合。
②のまったく反対ですね。
海外の資格を新たに取る必要があるのか。
また、日本の国家資格で海外でも鍼灸業が可能になるのか。

ですね。
簡単に書いても上のような様々な疑問があります。
これに対して厚生労働省に聞いてみました。
私としては、現状と同じく
やはりTPP後も日本国内で鍼灸業を行う場合は
日本国内での国家資格を取得するのが必要になりますとの
回答を頂き、ほっとしたかったのですが、
回答としては
「現状はわかりません。」との事でした。
「試験を管理している東洋療法研修試験財団と意見交換をしてすり合わせの必要が今後ある」
との見解とのことです。
国がはっきりとした基準を示していない状態で
話だけ進んでいるので
どこも、はっきりとわからないようです。
困ったもんです。

情報があればこちらも頂きたいです。
医師も同様の問題意識があるだろう。
さぞ、議題になっているのかなと
医師である弟に電話しましたが、
「兄貴は高尚なこと考えてるなあ〜考え過ぎやろ〜
こっちはあまりの忙しさに忙殺されてますわ。」
と笑い飛ばされてしまいました、
彼が正しいのか、
しかし、この国の舵取り、業界の舵取りに
僕は安心の念を抱いていないので
いても立ってもいられない心持ちです。
一生鍼をもって生きていこうと決めているので
それだけは犯されたくないわけです。
収入が減っても 苦労が増えても
技術で悩んでも いいんです。
鍼を持つことが出来なくなるのだけは
受け入れがたいので。。
鍼灸師 林玄一

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