こんにちは、大原です。
前回の続きです。(前回の記事:感冒② )
前回までは、感冒の定義・病機についてまとめました。
今回は感冒についての
診断から治療にかけての要点を訳して
まとめてみます。
弁証論治 虚実の弁別
感冒には体表における虚実の区別がある。
虚実は、営衛の開泄の程度によって表され、有汗か無汗かによって弁別できる。
発熱して無汗であれば表実に属し、
発熱して汗が出て悪風する場合は表虚に属す。
ただし表虚・表実とは相対的なものに過ぎず、
正気が盛んかどうかによって区別されるのみであり、
この2つはどちらも実証に属すのである。
その他に、素体の虚弱があって外邪を感受することで
「体虚感冒」となり虚実挟雑の証となる。
「体虚感冒」とは気虚、血虚、陰虚、陽虚による違った兼証の区別があり、
その中でも気虚感冒と陰虚感冒が多く見られる。
治療原則
「其在皮者、汗而発之(病邪が皮分にある場合は汗をかかせてこれを発する)」
これが感冒の治療原則である。
治法は「疏表」「宣肺」から外れることは無いということが要点である。
・・・(中略)・・・
この他、清熱法は感冒の治療において広範囲に応用できるが、
ただ単に清熱解毒薬だけを感冒の治療に用いることは妥当ではない。
清熱の薬性は寒涼のものが多く、その性質は多くが凝体性である。
感冒の病機は邪が肺衛に鬱することにあり、疏散のものを用いるべきで、
清熱のものだけを用いると邪は散ぜず治癒し難くなる。
ゆえに清熱薬は疏散薬の中に半分程度に留めるべきである。
(以下略)
分証論治 (項目と要点のみ)
1.風寒感冒
(1)風寒表実証
(2)風寒表虚証
→方薬の運用:表実と表虚の区別について、どちらも辛温剤を用いるが、
表虚の者には発汗の峻剤を用いてはならない。
2.風熱感冒
(1)風熱表実証
(2)風熱表虚証
3.表寒裏熱証
4.熱毒熾盛証
5.邪犯募原証
6.時令感冒
(1)感冒挟暑証
(2)感冒挟湿証
(3)感冒挟燥証
7.体虚感冒
(1)気虚感冒
→気虚に対して表散薬を単独で用いると、邪気を動かすことが難しく、表気をいたずらに傷る。
益気解表が妥当で安全である。
(2)陽虚感冒
(3)血虚感冒
→産後の女性に多くみられる。
(4)陰虚感冒
→発散薬を単独で用いてはならない。
汗を妄りにかかせると津液を損傷し、更に腎陰を傷る。
(中医学の専門用語が
ところどころありますので、
これらの用語の意味については
『基礎中医学』などの基本書をあたってみてください。)
■参考文献
『中医内科学(第2版)』 人民衛生出版社
『Ex-word XD-N7300』(電子辞書) CASIO
『基礎中医学』 燎原
興味がおありの方は、ぜひ参考文献もお読みください。