こんにちは盧です。
五、寸関尺寸法の論
寸関尺寸法のとりようは肘の折りめ横の
大筋より手くびの際の横の大筋までを一尺と定め、
肘の先より九寸目の一寸を尺位と定む。
また十寸目の一寸を十に折りて手腕の方の
一分をのぞき、残り九分をもって寸位と定む。
関部は尺位の三分と寸位の三分と合わせて
六部をもって関位と定むるなり。
すなわち手の内踝とおぼしき骨の傍なり。
これを関骨といえり。
陽数は奇なり、陰の数は偶なり。
ゆえに尺は陰なるをもって一寸の偶数を用い、
寸は陽なるをもって九分の奇数を用ゆるなり。
難経に所謂尺寸終始一寸九分とはこれなり。
滑伯人は一尺一寸となして註すといえども、
秦越人の本旨にあらずと知るべし。
ここでは脈診の部位の定めかたをみる。
定め方の中にも陰陽があり、ただ脈を
見るところから視点を広げてくれる。