【心斎橋本院 開院のお知らせ】
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どうも、新川です。
関西の三が日は気持ちがいいぐらい晴天が続きました。
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ここからが本篇です。
呉 鞠通の『温病条辨』上焦篇
の続きです。
温病条辯
【巻一 上焦篇】
太陰風温・温熱・温疫・冬温、
初起悪風寒者、桂枝湯主之。
但熱不悪寒而渇者、辛涼平剤銀翹散主之。温毒・暑温・湿温・温瘧、不在此例。
→
太陰の風温・温熱・温疫・冬温、初起に悪風寒する者は、桂枝湯これを主る。
但だ熱し悪寒せずして渇する者は、辛涼平剤の銀翹散これを主る。
温毒・暑温・湿温・温瘧、は此の例にあらず。
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本条は太陰の風温・温熱・温疫・冬温の初期の邪在衛分における治療に関してです。
解説:
桂枝湯は風寒に対する辛温解表の方剤である。
寒気が残存している初春においては、
温病の初期に悪寒がみられ、
辛温の桂枝湯を一時的に用いる場合もある。
しかし、寒邪が全く関与せず、
温熱に対して辛温薬を用いると、
必ず変証を引き起こす。
風温・温熱・温疫・冬温の初期で邪が肺衛を犯し、
発熱、・微悪風寒・自汗・脈数・頭痛・咳嗽・口渇・尺膚の熱感などを呈する時は、
辛涼透表、清熱解毒の薬剤である銀翹散を用いる。
続く
参考文献:
『黄帝内経素問』
『黄帝内経霊枢』
『中国医学の歴史』 東洋学術出版社
『中医臨床のための温病条弁解説』医歯薬出版株式会社
新川