<近日開催予定のイベント>
11月11日(土):参加申込み受付中!【第四回 一般向け東洋医学養生講座 】(11月11日)


この傷寒論のシリーズは、
当院の修行生によって毎週、水曜日の早朝に開かれる、
自主的な勉強会におけるメモ・備忘録となります。
古典の専門家によるものではなく、
一から学ぶ者の新鮮な目線を共有出来れば幸いに思います。


10/11(水)
太陽病下篇より

(132条)
結胸証、其脈浮大者、不可下、下之則死。

結胸証で、脈が「浮大」の場合は下法を用いてはならず、
もし下法を用いると死んでしまうような
重篤な症状となってしまうという内容である。

「結胸」について、
128条では「寸:浮、関:沈」であると書かれている。
本条では脈が「浮大」とあり、「」の脈が重要な意味を持っているようである。
一見、浮の脈であることから表証で、
表証に対して下法は誤治であるという内容にみえる。

しかし、調べてみると、「」とは裏虚の脈をいうようである。
すなわち、裏虚に対して下法を用いると正気が損なわれてしまうということである。
もともと正気の虚がある場合、
結胸を患ってしまうと「浮大」の脈がみられ、
その場合には予後が良くないということを本条は示しているのだろう。

(133条)
結胸証悉具、煩躁者亦死。

結胸の症状がすべて現れ、煩燥の症状がみられる場合にも、
やはり死んでしまうような重篤な症状となってしまうという内容である。
この「煩燥」は69条〜71条にも出てきた。
この「煩燥」は、陽気がひどく損傷され(陽気脱、脱陽精)てしまうということである。
これを「少陰死証」または「厥陰死証」と表すこともあるようである。

結胸証はもとは太陽病からおこるが、
上記二つの条文から、結胸は死につながる場合もあり、
太陽病には注意が必要であるということが
強く改められているといえる。


参加者:下野、新川、大原、盧

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