医療扶助は
生活保護指定医療機関に委託して行われるが、
場合により指定外の医療機関でも給付が受けられます。
病院などの医療機関は
生活保護指定機関に属していることが多いため
医療扶助による受診が可能になります。
また、指定外の医療機関でも受けられるとあるようですが
これは”生活保護法指定の施術者”の下であれば、
医療扶助による受診が可能とのことですが、
当院の施術者の場合は
生活保護法指定施術者の登録を行っておりませんので
医療扶助の対象外にあたり上記の制度を使用しての受診はできない決まりのようですので、
当院の場合は
現段階では、生活保護指定機関ではないので
医療扶助による施術受付けはできません。
【生活保護指定機関の鍼灸院になるには】
生活保護法指定施術者の認可を受けるには
治療院の所在する市町村に登録申請し、
その後、都道府県で受理され登録される必要があります。
申請~登録まで約1ヵ月ほどかかり、
登録後、医者の同意書があれば
医療扶助による鍼灸施術が可能となるようです。