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張仲景の古医書『傷寒論』の解説です。
今回の傷寒論は弁厥陰病脈証并治 三百三十章。
この章では、厥逆証に下法は禁止であること・同様の類症について
詳しく述べております。
三百三十章
諸四逆厥者、不可下之、虛家亦然。
和訓:
諸(もろもろ)の四逆して厥するものは、之を下すべからず。虚家も亦然り。
・諸四逆厥者、不可下之、虛家亦然
手足の厥冷が甚だしく、四肢厥逆症を呈している場合は、
その虚実を問わず、一切の下法を行ってはいけない。
虚証体質であれば尚更。
即ち実邪を除去する以外は、四肢厥逆の場合等
均しく下法を行っていけない。
提要:
厥逆証に下法は禁止であること・同様の類症について。
『現代語訳 宋本傷寒論』訳を使用:
およそ四肢が厥逆している場合はすべて、攻下法を用いてはならない。
これは体質虚弱な患者についてもあてはまることだ。
参考文献:
『現代語訳 宋本傷寒論』
『中国傷寒論解説』
『傷寒論を読もう』
『中医基本用語辞典』 東洋学術出版社
『傷寒論演習』
『傷寒論鍼灸配穴選注』 緑書房
『増補 傷寒論真髄』 績文堂
『中医臨床家のための中薬学』
『中医臨床家のための方剤学』 医歯薬出版株式会社
生薬イメージ画像:為沢 画
※画像や文献に関して、ご興味がおありの方は
是非参考文献を読んでみて下さい。
為沢