下のようなものが経産省より出されました。
鍼灸師の中でも話題になっているようで、
その内容としては、
主に「エステなどで鍼灸治療が出来る様になるのでは」
ということなどのようです。該当ページはこちら→http://www.meti.go.jp/press/2015/01/20160113002/20160113002.html
そこで実際にはどういう意味かを経産省に聞いて見ました。
(詳しくは商務情報政策局 医療・福祉機器産業室 担当:コウノ氏)
まず、このニュースの内容がどういうことであるかということを
訊ねてみました。
まず整理するために。
この書面は、
誰から誰に出されたものであるか。
前提として今回は、
事業者側、つまり販売する方の側から、
貼るような鍼の器具(非侵襲式鍼用器具 / 代用品)を
鍼灸院や接骨院・エステサロン等に提供し、
そこで使われることが医師法上の医療法にあたらないかという質問を
経産省に行った際の、
経産省からの回答のようです。
つまり、上記のような鍼の器具(非侵襲式鍼用器具 / 代用品)を販売したいが、
医師法上、問題ないのかしっかり裏付けを取りたいといった
販売業者、或いは、取り扱い業者の意図があったということです。
では、どのような回答があったのか
上記の質問に対して、
経産省側からの回答としては、
上のような薬局などで売っている
鍼の器具(非侵襲式鍼用器具 / 代用品)は
医師法に規定する医業に該当しない。
という内容。
つまり、ここで重要なのは、
非侵襲式鍼用器具 (代用品)に限定すると、
これは医業にあたらないので鍼灸院・接骨院・エステサロン等で使用しても
問題はないと。
(一般的な鍼を用いた治療は当然ながら行う事は出来ない)
これまでは問題があるのかどうかさえグレーであったものが、
ここでは問題ないと明記したのであります。
非侵襲式鍼用器具 (代用品)とは薬局などで売っている、
貼るタイプの鍼の代用品みたいなものだということです。
経産省の担当者は商品名まで出しませんでしたので。
ここで重要なのは、
非侵襲式鍼用器具 (代用品)についてと限定して言及しているので、
一般的な鍼灸治療、鍼灸器具については全く触れておらず、
もちろん、エステサロン等で一般的な鍼灸治療が行われるのは
違法行為であると担当者は話しておりました。
よって、エステで鍼灸治療が出来るようになる可能性があるから
鍼師にとっては死活問題であるという論争は
少し解釈を広げすぎのようです。
ここでは、あくまでも薬局で売っているような非侵襲式鍼用器具 (代用品)についての
回答であることをしっかりと認識して混乱しないことが重要ですね。
なぜ、非侵襲式鍼用器具 (代用品)を使う先にエステサロンのみならず、
当然鍼灸治療を行う権限がある鍼灸院までもがここで書かれているのか。
これに関しては、
深い意味はなく、
鍼灸院や接骨院・エステサロン等に提供すること如何という
内容で質問を起こした為、
その通り回答したということです。