大原 / 顔
大原

「ふとした機会に、
医薬品の法律上の分類について
自分で学んだことをまとめたいと思います。

医薬品は、
①医療用医薬品 ②要指導医薬品 ③一般医薬品
に分類されます。

①医療用医薬品は、
医師の処方によるもので、
需要者が自ら薬局などで購入することはできません。

②要指導医薬品は、
①の医療用医薬品が、市販に出回って
まだそれほど年月が経過していないもので、
薬局で購入できますが、薬剤師の対面による指導が必要で、
提供者は、書面による情報提供が必要。

③一般医薬品は、薬局で購入できるものですが、
以下のように3つに分類されています。
a.第1類医薬品
薬剤師による説明や購入者への確認(これまで副作用が出たことがないかなど)が必要。
(頭痛薬のロキソニンや、胃薬のガスター10がこれにあたる。)

b.第2類医薬品
薬剤師または登録販売者による説明や確認が必要。

c.第3類医薬品
説明や確認をするように努力すべき(義務はなし)。

多くの栄養ドリンクなどは
医薬部外品にあたるので、
薬局以外にも、コンビニ等で販売されている。

以上ですが、
診させて頂いている患者さんから、治療中に
一般的なお薬の分類についての質問が最近一度あり、
『一類医薬品は効き目が強い分、副作用も強いので
薬剤師さんによる説明が必要らしいです』
と答えて、納得していただいたことがありました。」

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